必要な手続きと書類、
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不動産などの相続で
必要な手続きや書類・費用
不動産などを相続する場合、必要な手続きや書類・費用について理解を深めておくことが大切です。
どんな流れで手続きが進み、また事前に何を用意してくとよいか分かればトラブル回避に役立つでしょう。
そこでこちらでは、福島市・郡山市を中心に不動産相続対策を行う「マコトーマス」が、相続で必要となる手続きや書類・費用について解説いたします。
不動産相続時に必要な手続きとは
相続が発生したとき、最初に必要となる手続きは死亡届の提出です。同時に、遺言書の有無確認も急がれます。また不動産を相続する場合は、所有者に関する登記の名義変更なども欠かせません。
法律によれば、自分の身内が亡くなったとき遺族は死亡届を7日以内に提出する義務があります。書類の提出先は、故人が居住していた市区町村の受付窓口です。故人から遺産を相続する場合、後々の混乱を避けるため遺言書の有無も早めに確認します。
不動産を引き継ぐときは、登記関係の手続きも不可欠です。相続により物件の所有権や所有者の住所が変わるので、相続登記を済ませます。葬儀の準備などが忙しくても早めに手続きしておくと、将来的にトラブルを防ぎやすくなります。
不動産相続時に必要な書類とは
不動産を相続する際は、相続人、被相続人、物件に関する書類が必要です。主な必要書類としては、以下のものが挙げられます。
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票(抄本・謄本)
- 相続人の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票(除票)
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産の固定資産評価証明書相続登記の申請書類
- 遺産分割協議書
- 相続登記の申請書類
相続人関係の書類は、すべて全員分が必要です。戸籍謄本は、被相続人の死亡日以降の発行でなければなりません。被相続人の戸籍謄本は、出生時から死亡時まで一通りの提出を求められます。住民票は、本籍の記載があれば住民登録の抹消された除票で問題ありません。
相続人の戸籍謄本や住民票を人数分だけ用意するのは時間がかかるので、書類は早めに準備したほうがよいと考えられます。
不動産は相続登記が必要です
相続人が不動産を引き継いだ場合、その後のトラブルを避けるため相続登記が必要といわれています。
不動産の相続登記は、相続した不動産の所有権を被相続人から相続人に名義変更する手続きです。どの不動産を誰が引き継ぐか相続内容が明確に決まったら、管轄の法務局に必要書類を提出します。
書類の提出方法は、基本的に窓口に持参、郵送、オンラインで申請の3種類です。手続きする際には、戸籍謄本や住民票も用意する必要があります。自分で手続きしても問題ありませんが、準備作業は簡単でなく法律の専門家に頼むケースが一般的です。
相続登記は、法的な義務ではありません。それでも手続きしておくと物件の所有者が分からずトラブルにつながる事態を避けられるので、早めに済ませるほうが安心です。
不動産相続の相続登記をしないと……
不動産相続で相続登記が必要といわれる主な理由は、誰が相続したか明確になっていないと後々に不動産を処分あるいは活用するとき差し支えがあるためです。
相続した不動産に使い道がなく手放したいと考えた場合、相続登記していないと物件の売却は難しくなります。民法によれば、不動産登記しないと買主様に自分が所有者であると主張できません。そのため、スムーズに売買交渉を進めるには登記手続きが必須といえます。
不動産活用を考えた場合、相続登記しているかどうかは信用問題に関わってきます。物件を賃貸するときは、重要事項説明書のなかで「登記記録に記録された事項」の説明が欠かせません。不動産会社などの信頼を得るためにも、相続登記しておくことが望まれます。
不動産相続時にかかる費用について
不動産の相続時にかかる主な費用は、登録免許税・必要書類の取得費用・遺産分割協議書の作成費用です。相続手続きを司法書士に依頼した場合は依頼料、被相続人が生前に遺言書を残すときは書面の作成費も発生します。以下には、それぞれの費用について金額の目安や概要をご紹介します。
費用項目 | 金額の目安 | 概要 |
---|---|---|
登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% | 登録免許税は、相続登記するときに発生する費用です。税金は、法務局に納めます。 |
必要書類の取得費用 | 取得書類による | 取得費用は、相続に伴い戸籍謄本や住民票を取得するときに必要です。 |
遺産分割協議書の作成費用 | 遺産総額×0.3~1% | 行政書士・司法書士や弁護士に遺産分割協議書を作成してもらう際、必要になる費用です。 |
司法書士への登記手数料 | 6~7万円前後 | 依頼料は相続登記手続きを司法書士に依頼すると発生します。 |
遺言書の作成費 | 財産の評価額による | 被相続人が遺言として公正証書遺言を作成する場合、作成費用がかかります。 |
あらかじめ相続時にかかる費用を用意しておくと、いざ不動産を相続したときの手続きで慌てずに済みます。
そのほかに必要となる費用
不動産相続で必要書類を取得する費用の目安
不動産を相続したとき、手続きで取得が必要となる書類はいろいろあります。それぞれの取得費用の目安を示すと、およそ以下の通りです。
費用項目 | 金額の目安 |
---|---|
戸籍謄本 | 1通450円 |
除籍謄本 | 1通750円 |
住民票 | 1通300円 |
住民票の除票 | 1通300円 |
印鑑証明書(遺産分割協議書添付用) | 1通300円 |
不動産の登記事項証明書 | 1通600円 |
固定資産評価証明書 | 1件400円(2件目以降1件100円) |
登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% |
遺産分割協議書 | 遺産総額×0.3~1% |
司法書士への登記手数料 | 6~7万円前後(地域による違いあり) |
遺言書 | 財産の評価額による |
相続財産の評価額にもとづく公正証書遺言の作成費用の目安
被相続人が生前に公正証書遺言を作成する場合、作成手数料の金額は相続財産の評価額などにもとづき決まります。おおよその目安は、以下の通りです。
相続財産の評価額 | 作成費用の目安 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
1億円超~3億円以下 | 5,000万円まで増額ごと43,000円に13,000円を加算 |
3億円超~10億円以下 | 5,000万円まで増額ごと95,000円に11,000円を加算 |
10億円超 | 5,000万円まで増額ごと249,000円に18,000円を加算 |
事前に不動産相続の手続きにかかる各種費用を準備すれば、いざ支払うとき資金不足になるリスクを避けられるので安心です。
なお、当社では遺産相続で必要な手続き、書類や費用に関する「無料相談会」を開いています。どんな流れで手続きが進むか知りたい、あるいは事前に用意しておくとよい書類や費用が分からずお悩みのときはご遠慮なくご相談ください。
不動産などの財産を相続するときは、手続きの流れや必要な書類・費用をよく理解しておくことが大切です。とはいえ、自分で調べるとなると面倒に感じるかもしれません。そんな時は、いつでも当社が疑問やご不明点に分かりやすくお答えします。随時、当社では「無料相談会」を開いておりますのでお気軽にご活用ください。